瑕疵担保期間とは、システムやソフトウェアなどの納品物に欠陥(瑕疵)が見つかった場合、発注者が無償での修正や損害賠償を請求できる期間のことです。契約で定めた期間を過ぎると、原則として請求ができなくなります。
意味
システム開発やWeb制作では、納品時の検査だけではすべての不具合を見つけきれないことがあります。使い始めてから初めて表面化する不具合や、特定の操作をしたときにだけ起こる不具合もあるためです。そこで契約書に、納品後一定期間内に見つかった不具合については、発注者が追加費用を払わずに修正を求められる、という取り決めを設けます。これが瑕疵担保期間です。
なお民法改正により、現在は「瑕疵担保責任」という言葉に代えて「契約不適合責任」という用語が使われることが一般的です。考え方はおおむね引き継がれており、契約内容と異なる状態(種類・品質・数量が契約に適合しない状態)があった場合に、修正や損害賠償などを請求できる仕組みです。契約書では今でも「瑕疵担保期間」という表現が使われることがあるため、どちらの言葉でも意味を理解しておくことが実務上役立ちます。
期間の長さや対象範囲は、法律で一律に決まっているわけではなく、契約によって定められます。そのため、同じ発注でも契約書の内容次第で保護される範囲が大きく変わります。
使われる場面と具体例
- 発注者が、受託したシステム開発会社との契約書を確認する際に、納品後どのくらいの期間、無償修正を依頼できるかを把握するために使います。
- 総務担当者が、ホームページ制作会社との契約で、公開後に見つかった表示崩れやリンク切れの修正範囲を確認する際に用います。
- 経営者が、基幹システムの導入契約を結ぶ前に、保守契約との違いを理解し、瑕疵担保期間が過ぎた後の対応方針を検討する際に参照します。
中小企業が押さえたい点
- 契約書に瑕疵担保期間(または契約不適合責任の期間)が明記されているか、必ず確認します。記載がない場合は発注前に確認を求めます。
- 期間が切れた後の不具合は有償対応になることが一般的なため、保守契約の内容と合わせて、切れ目のない対応体制を整えておきます。
- 対象となる不具合の範囲(仕様通りに動かない不具合か、使い勝手に関する要望も含むかなど)を事前にすり合わせておくと、後のトラブルを防げます。
よくある誤解
- 瑕疵担保期間中であれば、どんな追加要望でも無償対応してもらえると誤解されがちですが、対象は契約内容に適合しない不具合に限られ、仕様変更や追加機能は別扱いです。
- 保守契約があれば瑕疵担保期間は不要と考えられがちですが、両者は目的が異なるため、保守契約の内容を確認しても瑕疵担保の期間や範囲は別途確認が必要です。
よくある質問
Q. 瑕疵担保期間と保守契約はどう違いますか。
A. 瑕疵担保期間は契約不適合に対する無償修正の権利であり、保守契約は期間終了後も継続して有償・無償でサポートを受けるための別の契約です。
Q. 期間はどのくらいが一般的ですか。
A. 契約によって異なり、法律で一律に定められているわけではないため、契約書で個別に確認する必要があります。
Q. 契約不適合責任という言葉とは何が違いますか。
A. 民法改正後に使われるようになった用語で、考え方はおおむね引き継がれていますが、契約書では旧来の「瑕疵担保」という表現が残っている場合もあります。
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