読み:るいじせい / 分野:ビジネス・集客
著作権侵害の判断基準の一つで、既存の著作物と新しい作品の表現が似通っている程度のこと。
類似性とは、ある著作物と別の作品を比べたとき、表現上の特徴がどれだけ共通しているかを示す考え方です。著作権侵害が成立するかどうかを判断する際の要件の一つとして使われます。
意味
著作権法は、アイデアそのものは保護せず、アイデアを具体的に表現した部分だけを保護します。そのため「似ている」と感じても、それだけでは侵害になりません。判断では、元の著作物のうち創作性がある部分、つまり作者の工夫やオリジナリティが表れている部分を取り出し、新しい作品にその部分と共通する表現が残っているかを検討します。単にテーマや題材、ありふれた表現が共通しているだけでは、類似性は認められにくいとされています。著作権侵害の判断では、この類似性に加えて、相手が元の著作物に接する機会があったかどうかを示す「依拠性」も合わせて検討されます。両方が認められて初めて侵害と判断される、という組み立てです。
使われる場面と具体例
- 広報担当者が、自社サイトに掲載する文章やデザインが他社の既存コンテンツと似ていないかを確認する場面で、表現の共通点を洗い出す際に使われます。
- 契約書や外部委託先の成果物を受け取る担当者が、納品されたロゴやキャッチコピーが他者の著作物と酷似していないかを確認する場面で用いられます。
- 生成AIを使って文章や画像を作成する担当者が、出力結果が既存の著作物の表現に近すぎないかを点検する際の判断材料になります。
中小企業が押さえたい点
- アイデアや情報そのものではなく、具体的な言い回しや構成、デザインの表現部分が共通しているかどうかで判断される点を理解しておく必要があります。
- 社内で作成したコンテンツや生成AIの出力物を公開する前に、既存の著作物と表現が似ていないか確認する体制を整えることが望ましいです。
- 類似性だけでなく、相手の著作物に触れる機会があったかという依拠性も合わせて問われるため、どちらか一方だけで判断しないことが大切です。
よくある誤解
- 「内容やテーマが同じなら著作権侵害になる」という誤解がありますが、保護されるのは具体的な表現であり、題材やアイデアの一致だけでは侵害になりません。
- 「偶然似てしまっただけなら問題ない」と考えがちですが、類似性が高い場合は意図の有無にかかわらず侵害と判断される可能性があります。
よくある質問
Q. 類似性が認められると必ず著作権侵害になりますか。
A. いいえ。類似性に加えて、相手の著作物に接する機会があったことを示す依拠性も認められて初めて侵害と判断されます。
Q. ありふれた表現が似ている場合も類似性があるとされますか。
A. ありふれた表現や誰が書いても同じになる部分は、創作性が低いため類似性の判断対象になりにくいとされています。
Q. 生成AIが作った文章や画像にも類似性の問題は生じますか。
A. 生成結果が既存の著作物の表現に近い場合は人が作成したものと同様に問題となり得るため、公開前の確認が勧められます。
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