依拠性とは、ある作品が他人の既存の著作物を知った上で、それをもとに作られたと認められる関係のことです。著作権侵害が成立するかどうかを判断する際の、重要な要件の一つとされています。
意味
著作権侵害が認められるには、一般に二つの要件を満たす必要があるとされます。一つは、既存の著作物と似ている部分がある「類似性」です。もう一つが、この依拠性で、既存の著作物の存在を知り、それに接した上で創作したという事実関係を指します。たとえ結果として似た作品ができても、既存の著作物を見聞きしたことがなく、まったく独立に創作した場合は、依拠性がないため著作権侵害にはあたらないとされます。偶然似てしまった、という主張が通るかどうかは、既存作品へのアクセスのしやすさや、類似の程度などから総合的に判断されます。
生成AIが作る文章や画像、音楽などを巡っても、この依拠性の考え方が議論されています。AIが学習データに含まれる既存の著作物にどの程度依拠して出力を生成したとみなせるかは、現時点でも議論が続く論点です。
使われる場面と具体例
- 企業の広報担当者が、外部に発注したロゴやデザインを公開する前に、既存の有名な作品と酷似していないか、依拠性の観点も含めて確認する場面があります。
- 法務担当者が、自社の著作物に似た製品を競合他社が出した際に、相手が自社作品にアクセスできた可能性があるかを調べ、依拠性の有無を検討する場面があります。
- 生成AIを使って作成した広告素材や記事を公開する前に、既存の著作物に依拠した結果ではないかを社内でチェックする場面があります。
中小企業が押さえたい点
- 類似しているだけでは著作権侵害にならない場合があり、依拠性の有無も合わせて判断される点を理解しておく必要があります。
- 外部のデザイナーやライターに制作を依頼する際は、既存作品を参照した事実や経緯を記録してもらうと、後のトラブル防止に役立ちます。
- 生成AIで作った成果物を商用利用する場合、学習元の著作物への依拠が問題視される可能性があるため、利用規約や生成物のチェック体制を確認しておくと安心です。
よくある誤解
- 「似ていれば必ず著作権侵害になる」と考えがちですが、既存作品を知らずに独立して作った場合は依拠性がなく、侵害にはあたらないとされます。
- 「依拠性さえあれば侵害になる」という誤解もありますが、依拠性に加えて、表現が似ているという類似性も満たす必要があります。
よくある質問
Q. 依拠性は誰が証明する必要がありますか。
A. 一般に、著作権侵害を主張する側が、相手に依拠性があったことを立証する必要があるとされています。
Q. 偶然似てしまった場合はどう扱われますか。
A. 既存の著作物に接した事実がなければ、依拠性がないとされ、著作権侵害は成立しないと考えられています。ただし、既存作品が広く知られている場合は、知らなかったという主張が認められにくいこともあります。
Q. 生成AIの出力にも依拠性は問題になりますか。
A. AIの学習データに既存の著作物が含まれ、出力がそれに類似している場合、依拠性の有無が議論の対象になることがあります。扱いは発展途上の論点であり、慎重な確認が望まれます。
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