読み:じゅんいにんけいやく / 分野:ビジネス・集客
仕事の完成ではなく、業務の遂行そのものを目的として結ぶ委託契約です。
準委任契約とは、成果物の完成を約束するのではなく、業務を遂行すること自体を目的とする契約です。委託先は決められた業務を誠実に行う義務を負いますが、成果物が完成しなくても責任を問われません。
意味
民法上、委任契約は法律行為(契約締結など)を委託するもので、準委任契約は法律行為以外の事務を委託するものと位置づけられています。委託先が負う義務は「善良な管理者の注意をもって業務を行う義務」であり、これを善管注意義務と呼びます。つまり、決められた手順や専門的な水準に沿って誠実に業務を遂行すれば、契約上の義務を果たしたことになります。成果物の完成や品質そのものを保証する契約ではない点が、請負契約との根本的な違いです。
使われる場面と具体例
- システム開発の要件定義や設計、保守運用など、発注時点で仕様や成果物の形が固まりにくい業務で用いられます。仕様変更が想定される段階で、柔軟に対応してもらう目的で選ばれます。
- コンサルティング業務で、経営者が専門家に助言や分析を依頼する際に使われます。提案内容の実行結果までは契約の対象外とすることが一般的です。
- コールセンターの運営代行や事務作業の外部委託など、継続的な業務遂行そのものを委託する場面で使われます。稼働時間や工数に応じて報酬を支払う形が多いです。
中小企業が押さえたい点
- 報酬の算定方法を確認します。稼働時間や人月単価など、成果物の完成度ではなく業務量に応じて費用が発生する仕組みを理解しておく必要があります。
- 業務範囲と報告方法を契約書で具体的に定めます。どこまでの作業を行うのか、報告の頻度や形式を明記しないと、期待とのずれが生じやすくなります。
- 成果物の完成を重視したい場合は、請負契約が適しているか検討します。契約形態を誤ると、望んだ成果が得られなくてもやり直しを求められないことがあります。
よくある誤解
- 「準委任契約でも成果物が完成しなければ支払わなくてよい」と考える誤解があります。基本的に業務の遂行に対して報酬が発生するため、完成の有無は支払い義務に直結しません。
- 「誠実に業務を行えば結果はどうでもよい」という誤解もあります。善管注意義務を怠った場合は、たとえ成果物の完成責任がなくても契約違反や損害賠償の対象になり得ます。
よくある質問
Q. 準委任契約と請負契約はどちらを選ぶべきですか。
A. 発注時点で成果物の仕様が明確で完成責任を求めたい場合は請負契約、仕様が固まりにくく専門的な業務遂行を委託したい場合は準委任契約が適しています。
Q. 準委任契約でも納品物を受け取ることはありますか。
A. あります。議事録や報告書などの提出物が生じることもありますが、それらの完成自体を契約の目的とはしていません。
Q. 準委任契約の途中で契約を解除できますか。
A. 民法上、委任契約・準委任契約はいつでも解除できるとされていますが、相手方に不利な時期に解除した場合は損害賠償が必要になることがあります。
関連する用語
関連記事
ほかの用語を探す



















